メンタルメイクセラピスト資格認証事業
メンタルメイクセラピスト検定の詳細については、専用ホームページを開設しました。
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平成30年2月28日、メンタルメイクセラピスト資格認証事業を開始するための公益目的事業の変更申請について、内閣総理大臣より認定を受けました。
1.メンタルメイクセラピーの背景
少なからぬ数の方々が外観に関して悩みを抱えています。太田母斑、口唇口蓋裂、血管腫など、先天的な問題や、熱傷後瘢痕や交通事故の傷跡など、後天的な問題もあります。さらに、医学的治療の進歩に伴って、頭頸部癌の術後瘢痕・術後の顔面神経麻痺、透析治療によるシャント痕、抗がん剤などの薬の副作用による顔の変色・くすみ・斑痕などの問題も生じています。また、眼瞼下垂や眼瞼痙攣、あるいは摂食障がいや身体醜形障がいなど、外観に関する悩みから精神的な問題を抱える患者さんもいます。
これら広い意味で「外観に関して問題のある」患者さんに対する医学的な治療技術は大幅に進歩していますが、にも拘らず、外観の障がいを完全に解決することができない例も少なくありません。
2.メンタルメイクセラピーの最終的な目的
「メンタルメイクセラピー」が目指すところは、上述のような「外観に関して問題のある」患者さんについて、障がいのある部位及び障がいのない部位を含めた外観に関して患者主体のケアを行い、外観に関する目標を患者と共に設定することを試み、その目標を達成する(即ち、施術者ではなく患者自身が満足できる外観をつくる)ために、メイク技術の講習・指導を行い、その技術を患者自身に習得させることにあります。
患者さんは、自ら満足できる外観をいつでも自ら作り出すことができるという安心感を得ることによって、外観の障がいをありのままに受容し、社会に出て行こうとする力を得ることができます。
「メンタルメイクセラピー」の最終目標は、メイクによる解決という選択肢を提供しながら、患者さんが自らのありのままの外観を受容しつつ、社会復帰・社会参加していくことを手助けすることです。
3.メンタルメイクセラピスト資格認証制度の目的と構成
メンタルメイクセラピスト資格認証制度は、上述のような「メンタルメイクセラピー」を提供することのできる「メンタルメイクセラピスト」の知識・技術・能力・経験を認証し、「外観に関して問題のある」患者さん達など、「メンタルメイクセラピー」の対象者やその治療にあたる医師などに対して、その知識・技術等を保証しようとするものです。これによって、患者さんや医師達が「メンタルメイクセラピー」を、外観障がいを解決する一つの選択肢として、安心して受け入れられるようになることを目指しています。
このような「メンタルメイクセラピスト」には、卓越したメイク技術が必要です。それだけでなく、医師の指示を得ながら、または医師や看護師や臨床心理士など、患者さんをケアするチームのメンバーと協力しながら活動するための、基礎的な医療知識も不可欠です。また、患者さんと適切なコミュニケーションを行うために、メンタルケアやカウンセリングの知識も必要になります。
このような知識や能力等を備えた「メンタルメイクセラピスト」が短期日で育成できるとは考えられません。よって、メンタルメイクセラピスト資格認証制度においては、以下の5段階において、「メンタルメイクセラピスト」の能力を検定していきます。
4.メンタルメイクセラピストの各等級の基準
メンタルメイクセラピスト資格認証制度は、等級毎の試験によって、その知識・技術等を認証します。
試験によって満たすべき各等級の基準は、以下のとおりです。
(1)メンタルメイクセラピスト4級
メンタルメイクセラピストへの入門。メイクの基礎を習得しており、セルフメイクができる知識を身につけている。
(2)メンタルメイクセラピスト3級
高齢者など、皮膚の状態や認知症状などメンタル面について一定の特徴を持つ者を含む、第三者に対するメイク技術の講習・指導を行う技術を身につけている。
(3)メンタルメイクセラピスト2級
高齢者など第三者に対してメイク技術の講習・指導を行う技術を他人に教えることができる知識と技術を身につけている。
(4)メンタルメイクセラピスト准1級
医療現場において、外観に関して問題を抱える患者にメイク技術の講習・指導を行なうのに必要な知識・技能、医療に関する基本的な知識、メンタルケアとカウンセリングの知識と能力を身につけ、インターンとして医療現場で患者にメイクの講習・指導を提供することができる。
(5)インターン
上記准1級の資格を有し、原則として1級有資格者とともに、医療現場で6ヶ月間20症例以上の患者にメイクの講習・指導を提供する経験を積む。
(6)メンタルメイクセラピスト1級
上記准1級の資格をもって、上述の6ヶ月間・20症例以上の医療現場での患者へのメイクの講習・指導を経験することにより、認証される。
5.メンタルメイクセラピスト資格認証試験の内容
メンタルメイクセラピスト資格認証制度は、以下のような内容の試験によって、各等級の資格者を認証します。
詳細は、各級検定試験の受験要綱をご覧ください。
試験科目・出題範囲・試験時間・配点割合・合格基準(案)
等級 | 試験内容 | |
4級 |
筆記 (35問・60分) |
メイクを行うための顔や肌の構造や質についての知識 スキンケア・ベースメイク・眉メイク・アイメイク・リップなどのメイク技術に関する知識 肌悩み別のアプローチに関する知識 化粧品とその関連法規に関する知識 |
合格基準:35問中28問以上の正解(*) | ||
3級 |
筆記
配点割合: 50点満点・29% |
メイクを行うための顔や肌の構造や質についての知識 スキンケア・ベースメイク・眉メイク・アイメイク・リップなどのメイク技術に関する知識 肌悩み別のアプローチに関する知識 他者へのメイクアップ指導に関する知識 化粧品とその関連法規に関する知識 |
実技 (メイク40分)
配点割合: 120点満点・71% |
受験者2人1組による相メイクを行う。 評価項目は、①スキンケア、②肌づくり、③眉、④ポイントメイク、⑤メイク全体の大項目をさらに分割した20の各項目について、4段階評価 相手の外観上の悩みやメイクに関する希望・目標等を聞き取るための、メイク施術前・施術中・施術後のコミュニケーションについても評価する(4項目4段階評価) |
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合格基準:実技・筆記の合計点数(170点満点)の70%(119点)以上を合格とする。ただし、実技試験の点数が69点未満又は筆記試験の点数が28点未満のときは不合格。 | ||
2級 |
筆記 (60分) |
3級の出題範囲に同じ。 (50問 / 配点割合:30%) |
実技 (25分) |
・受験者2人1組による相メイクを行う。 ・評価項目・評価方法は3級と同じ+カウンセラー1名によるメイク実技中のコミュニケーションについて評価する。 (配点割合:65%) |
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論文 (60分) |
メイクに関する心構えなどに関して、800字以内の論文 (配点割合:5%) |
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合格基準:実技・筆記・論文とも満点の80%以上(*) | ||
准1級 |
筆記 (120分) |
2級の出題範囲+皮膚科学・形成外科学・美容外科学・耳鼻科学・眼科学・内科学・精神科学など約20科目の医療に関する基礎的知識+症例別(熱傷後瘢痕・口唇口蓋裂・がん治療による副作用など)のメイクの知識+メンタルケアとカウンセリングについての知識を問う。(100問 / 配点割合:30%) |
実技 (25分) |
・外観に障害のある者に対してメイクの講習指導を行う。 ・スキンケア・肌の下地作り・眉メイク・アイメイク・リップ・全体バランス・コミュニケーションなどの評価項目に加え、障害部位のカバーリングなど、約25の評価項目毎に、3人の試験官が4段階評価を行う。+カウンセラー・医師によりメイク実技中のコミュニケーション・患者との対応の仕方などについて評価する。(配点割合:65%) |
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論文 (60分) |
症例別のメイク知識・メンタルケアなどに関し、800字以内の論文(配点割合:5%) | |
合格基準:実技・筆記・論文とも満点の80%以上(*) | ||
イン ターン |
実技 | メンタルメイクセラピスト准1級の資格をもって、原則としてメンタルメイクセラピスト1級の有資格者とともに、病院現場で6ヶ月間、20症例の患者に対するメイクの講習・指導を行うインターンを経験する。(少なくとも10例はメンタルメイクセラピスト1級の有資格者の指導のもとに行う。他の10例は単独で行うことも可。症例報告書はVAS(直後+3週間後)+WHO QOL26のデータを添付して提出する。) |
1級 | 実技 | メンタルメイクセラピスト准1級の資格をもってする上記のインターンの結果、認証される。 |
合格基準:病院現場での患者へのメイク技術の講習・指導及び上記の20例以上の症例報告書の評価による。 |
*難易度により若干調整することがある。
この内容は今後変更されることがあります。
6.今後の日程等
試験内容の詳細、試験実施の日程、受験料、更新制度等については、今後このホームページその他の媒体により公表していきます。
7.注意事項
① |
メンタルメイクセラピストの資格は、化粧品販売等、営利目的の活動との関連で使うことはできません メンタルメイクセラピストの資格名称は、公益社団法人顔と心と体研究会がその資格認証制度を通じて有資格者の知識や能力を保証するものであり、その目的に照らして適切に使用されなければなりません。特に、メンタルメイクセラピストの資格名称を使用して活動を行いながら、その活動と関係のない、特定企業の特定の化粧品の販売促進などの営業活動を行うことは認められません。 メンタルメイクセラピーの対象者や医師などの関係者やその他の第三者が、営利を目的とする化粧品会社や美容団体などの活動とメンタルメイクセラピストとしての活動を混同することを防ぐため、メンタルメイクセラピストの資格名称と化粧品会社や美容団体などの資格名称を併用することはできません。また、メンタルメイクセラピストの資格名称において行う活動と化粧品会社や美容団体などの資格名称において行う行為を明確に区分して実施するよう注意してください。 上記に違反する行為が行われた場合には、メンタルメイクセラピストの資格が取り消されることがあります。 |
② |
美容師法に定める資格ではありません 本資格は、他人にメイクを提供することを想定・許可する資格ではありません。メンタルメイクセラピーの提供が美容師法に定める「化粧等」に該当する場合には、美容師資格が必要です。資格なしにこのような「化粧等」の提供を行うことは認められません。 |
③ |
医師等との協力が不可欠です 外観に関して問題を抱える対象者にメンタルメイクセラピーを提供するときは、原則として、対象者が医師の診察を受け医師の承諾又は推奨を得てメイクによる解決を試みるというプロセスにおいて、医師の指示のもとに提供するようにしてください。 |
④ |
資格者個人の責任に基づいて活動します メンタルメイクセラピーの提供はメンタルメイクセラピストの責任において行うものであり、それによって生じた事故や傷・障害について、当法人は責任を負いません。 |
その他、詳細な注意事項については、受験要綱等の公表資料に記載されますので、注意してください。
※「メンタルメイクセラピスト」は、公益社団法人 顔と心と体研究会の登録商標です。